名義預金や名義株

「名義預金」「名義株」という言葉をご存知でしょうか?

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配偶者や子・孫などの名前を借りてつくった預金口座や株式口座のことをいいます。
あくまでこれらの親族に名義を借りているだけで、実質的な所有者はご本人。

たとえば、お父様がご子息やご息女、またお孫さんの名義で預金口座を開設し、
知らない間にお金を貯金していてくれていた・・・といったケースが典型的な例です。

これは、形式的には口座の名義は、配偶者や子・孫などの名前になっていますが、
収入等から考えれば、実質的にはそれ以外の真の所有者がいる、
つまり、それら親族に名義を借りているのに過ぎない、ということになります。

従って、これらの預金・株式は、
名義人(相続人)の財産とならず、亡くなられた方(被相続人)の遺産となり、
相続税を計算するにあたっての相続財産となる
のです。

税理士法人TOTALでは、相続税の申告をさせて頂くにあたって、
相続人の方にこの「名義預金・名義株」のご説明をさせて頂くようにしています。

なぜなら、過去の相続税の税務調査で発見される申告漏れの相続財産のうち、

現金・預貯金等(名義預金、タンス預金、死亡直前の引き出し、遠隔地・海外資産、郵便局等)

が金額の3割以上を占めているからです。

このため、調査で重点的に調べられるのは、預金と有価証券になります。

相続税の税務調査では、預金や有価証券については20~30年くらい遡ることがあります。

では、名義預金・名義株になるのか、そうでないのか、どう判断するのでしょうか?

国税不服審判所(国税に関する処分についての審査請求(”国税の処分に不服があるので審査してほしい”)に対し裁決を行う機関のことです)の
預貯金、株式に関する裁決事例をみていくと、
名義株式・名義預金の判断基準には、次のようなものが考えられます。

1.名義人にそれ相応の所得があるか?
2.預入が名義人の財産からなされたか?
3.受取配当金や受取利息は誰が費消したか?
4.銀行印・証券口座への届出印が別となっているか?
5.印鑑、預金通帳などの管理は誰が行っていたか?
6.贈与の事実は証明可能か?(贈与の認識の有無・贈与税の申告・公正証書・確定日付の有無、等)

等々、これらの他にも様々な事実を総合的に認定して、
この預金・株式が名義預金・名義株になるのか(=相続財産に含まれるのか)を判断されるのです。

これらの判断基準に照らして、次のような場合には、
名義株式または名義預金(=相続財産)として認定される可能性が高まると思われます。

1.名義人が株式の購入または預金の積立を行うだけの所得や資産がない
2.保有株式から発生する受取配当金または預金から発生する受取利息を、実質所有者が使っている
3.名義人名義とした株式または預金について、贈与税の申告が行われていない
4.預金口座等の届出している印鑑が、名義人と実質所有者で同じ印鑑を使っている
5.印鑑、会招集通知等または預金通帳、預金証書を実質所有者が管理している実態がある

など、このほかにも様々なケースが考えられます。

相続税の申告を行うにあたって、相続財産の把握は大変重要です。

税理士法人TOTALでは、これらの判断基準をお客様にご説明しながら、
大切なご相続財産をしっかりと理解するようにつとめております。

お悩みの件がございましたら、お気軽にご相談ください。

 


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