養子の数は一人まで!? 

”税理士に、基礎控除が増えたり節税になるからと、養子縁組をすすめられたのですが、、、
そうすると、たくさんの養子をとればそれだけ節税になるってことなんでしょうか?”

先日、ご相談を受けたお客様から、こんなご質問をいただきました。

kazoku

こちらのお客様がおっしゃるとおり、

相続税を計算するにあたって、「相続人の数」を基に、基礎控除額が計算されます。

多くのお客様がご存知ですが、

3000万円 + 600万円 × 「相続人の数」 で計算された金額が、
相続税の基礎控除額として、相続財産の金額から控除されます。

つまり、「相続人の数」が2人なら、基礎控除額は3000万円+600万円×2=4200万円、
「相続人の数」が1人ふえて3人なら、3000万円+600万円×3=4800万円となります。

そのため、被相続人と養子縁組をして「相続人の数」を増やすことが相続税の節税となるのです。

ただ、じゃあ何人でも養子縁組して、基礎控除を増やせばいいのか、というとそうではありません。

被相続人の方に養子がいる場合、
基礎控除の計算の基となる「相続人の数」に含める養子の数には、次のような制限があるのです。

① 被相続人に実の子供がいる場合・・・1人まで

② 被相続人に実の子供がいない場合・・・2人まで

また、養子の数を「相続人の数」に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められるときは、その原因となる養子の数は否認されることとなります。

つまり、養子縁組をすればするほど、「相続人の数」が増えて基礎控除額が増加し、相続税の節税に・・・というわけではありません。

例えば、被相続人の方に実の子供がいる場合、養子縁組を何人おこなっても、
相続税を計算するにあたっての「相続人の数」は養子のうち1人までしか含まれません。

ですので、冒頭のお客様のご質問に対しては、

”被相続人の方と養子縁組をして頂くことで「相続人の数」が増え、基礎控除が増えます。
ただし、含められる養子の数には、制限がありますので、ご注意ください。”

とのお答えになります。

なお、養子でも、次に掲げる者は実子と取り扱われ、すべて「相続人の数」に含めることとなります。

1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、
   被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
4.  被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、
   その子供などに代わって相続人となった直系卑属。(直系卑属とは子供や孫のことです)。

被相続人に複数の養子がいたとしても、その養子が被相続人の配偶者の実子であったときは、
「相続人の数」に制限を受けないこととなりますので、注意が必要です。

この「相続人の数」は、基礎控除額だけでなく、
生命保険金の非課税限度額、退職手当金の非課税限度額の計算、相続税の総額の計算に
関係してくるため、大変重要です。

確定にあたっては、戸籍などを基にきちんと確認が必要ですね。

※ 本記事の「相続人の数」とは、相続税法上の法定相続人の数をさしております。

 


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