相続税評価額の算出

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相続税の申告にあたって、相続税の計算の基となる相続財産の評価は、時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額(相続税評価額)を基に行います。 

この計算は複雑で専門知識が要求されます。 
相続税評価額の算出は、専門家にご相談されることをお勧めします。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」にありますが、
以下にその主なものをご紹介致します。

市街地にある宅地

路線価(土地の形状等に応じた調整後の金額)×地積(土地の面積)

  • 路線価方式:その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15≪奥行価格補正≫から20-5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。

路線価のついていない宅地(倍率方式)

固定資産税評価額×所定の倍率

家屋

固定資産税評価額×倍率(常に1.0)

上場株式

次に掲げる金額のうち最も低い金額
 課税時期の最終価格
 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
 課税時期の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額
 課税時期の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額

取引相場のない株式

会社の規模及び株主の会社支配の程度に基づいて、
類似業種比準価額、純資産価額、配当還元価額

普通預金

相続開始日現在の預金残高(金融機関から残高証明書を発行することができます)

定期預金

相続開始日現在の預金残高+課税時期において解約するとした場合の既経過利息(税引後)相当額

死亡退職金

退職手当金-非課税限度額(500万円×法定相続人数)

生命保険金

死亡保険金-非課税限度額(500万円×法定相続人数)

一般動産

 調達価額が明らかな場合 : 調達価額
 調達価額が明らかでない場合 : 小売価額-経過年数に応じた減価の額

自動車

調達価額または新品小売価額-経過年数に応じた減価額のいずれか

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