相続コラムを投稿しました:葬式を2回に分けて行ったら?

前回のコラムで、相続財産からひけるものの代表例として、葬式費用をご紹介しました。

その中で、本葬式とは別に行われた、初七日・四十九日などの法要は葬式費用にはならない
ことをご紹介しました。

では、葬式を2回(例えば死亡時の住所地と出身地のそれぞれで行った)行った場合には、
どちらも相続財産からひくことができるのでしょうか?

国税庁の回答事例で、下記のような例が紹介されています。

葬式を2回に分けて行ったら?

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