預貯金の名義変更

銀行口座の凍結

亡くなった方(被相続人)の銀行口座はどうなるか、皆さんはご存知でしょうか。

金融機関が被相続人の死亡を確認したら、被相続人名義の預貯金口座は凍結となります。
預貯金は被相続人にとっては相続財産です。
一部の相続人が勝手に預貯金を引き出すと、遺言書通りに遺産分割が行われない可能性があります。
それらを防ぐために金融機関は一旦口座をストップさせます。

凍結を解除するためのやり方は

○相続財産を分割する前
○相続財産を分割した後

この2パターンによって異なります。

相続財産を分割する前の場合

遺産分割の前の場合には、以下の書類を金融機関に提出してください。     

  1. 金融機関所定の払い戻し請求書
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 相続人全員の現在の戸籍謄本
  4. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  5. 被相続人の預金通帳
  6. 被相続人の届出印

その他、金融機関が指定してくる書類等もありますので、詳細は、金融機関にお問合せください。

相続財産を分割した後の場合

遺産分割協議に基づく場合
調停・審判に基づく場合
遺言書に基づく場合

の3パターンがあります。

遺産分割協議に基づく場合

基本的に遺産分割前と変わりませんが、遺産分割前の書類に加えて、遺産分割協議書の提出が求められます。

① 金融機関所定の払い戻し請求書
② 相続人全員の印鑑証明書
④ 相続人全員の現在の戸籍謄本
③ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
⑤ 被相続人の預金通帳と届出印
⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

調停・審判に基づく場合

調停・審判の場合、家庭裁判所関連の書類の提出が求められます。

① 家庭裁判所の調停調書謄本、審判書謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の印鑑証明書
③ 被相続人の預金通帳
④ 被相続人の届出印

遺言書に基づく場合

遺言書に基づく場合は遺言書が必須となります。

① 遺言書 (コピー可)
② 被相続人の除籍謄本
③ 被相続人の預金通帳と届出印
④ 相続人の印鑑証明書

これらが預貯金の名義変更となっております。
ご不明な点は相続・贈与TOTAL相談センターまでご相談ください。


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