相続税精算課税制度

相続税精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。

2500万円までの贈与財産であれば、贈与時には課税されず、将来相続が発生した時に相続税として課税される(注:下記)ため、比較的多額の贈与を行いたい場合に適しております。

また、税額が贈与時の価額で計算されるため、将来値上がりが予想される財産の贈与にも適していると考えられます。

 

相続時精算課税の特徴

1.贈与者と受贈者に要件があります。
・60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の推定相続人である子又は孫への贈与

2.2,500万円までは特別控除額(※同一贈与者からの累計額)があるため、無税で贈与ができます。
・2,500万円を超える金額については、一律20%の税率となり、贈与時に納税します。

3.贈与時には課税されず、将来相続が発生した時に相続税として課税されます。
・相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算し、既に支払った贈与税額相当額を相続税額から控除します。

4.贈与財産の価額は、贈与時の価額で計算されます。

※税額の計算(例):父から長男へ賃貸マンション1室(贈与時の評価額2,800万円)を贈与。
・贈与時:(2,800万円-特別控除額2,500万円)×20%=60万円の納税
・相続発生時:相続財産の価額に2,800万円を加算して相続税額を計算
   長男の相続税額から既に支払った60万円を控除(控除しきれない場合は還付)。

 

適用を受けるためには?

贈与を受けた年の贈与税申告書に「相続時精算課税選択届出書」を添付して提出します。

 

選択にあたっての留意点

1.一旦選択すると撤回できず、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻ることができません

2.相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産は、小規模宅地等の減額の適用ができません

3.相続時精算課税制度を選択し贈与を受けた財産が値下がりした場合は、不利な選択となります。

4.受贈者が贈与者より先に死亡した場合、受贈者の相続人の税負担額が多くなると考えられます。

 

相続時精算課税制度が適しているのは?

1.将来値上がりが考えられる土地や自社株の贈与
税額が贈与時の評価額で計算されるため、将来値上がりが考えられる土地や自社株式の贈与にも使われます。但し、適用した財産は、小規模宅地等の減額の適用がないため、注意も必要です。
また、自社株などは価額の変動が大きいため、値下がりリスクについても検討しましょう。

2.収益物件を早めに次世代に移転したい
贈与時には課税されず、将来相続が発生した時に相続税として課税される(注:下記)ため、早めに次世代に収益も含めて移転したい場合に使われます。

 

相続時精算課税制度のメリット まとめ

この制度の大きな特徴として、財産の評価額が贈与時の価額で評価される点が挙げられます。

通常の相続財産であれば、財産は相続開始時の価額で評価されますが、相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与を受けた時点での価額で評価されるのです。

つまり、将来値上がりが予想される財産やアパートやマンションなどの収益を生み出す物件をこの制度を使って移転することで、値上がり分に対する相続税を払わなくてよくなり、賃料収入などの贈与後の収益はすべて贈与を受けた方のもとして相続財産から外すこととなり、大きな節税メリットをえらえます。

ただし、大きな節税メリットを得られる分、適用には慎重な判断が必要です。相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者からの贈与はすべて相続時精算課税が適用され撤回することができない、など注意すべき点が多くありますので、適用にあたっては、専門家にご相談されることをおすすめします。

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