自筆証書遺言
自筆証書遺言とは一番手軽に作成できる遺言書です。
遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することによって成立します。
遺言書の内容は相続人の損得に関係してきますので、相続前に遺言書が発見された場合、偽造・隠匿される危険性があります。保管場所には十分気をつけましょう。
また一方で、自身で管理していたものの保管場所がわからなくなり、紛失するケース、
実際の相続が起こったときに発見されず役に立たない、といったケースもあります。
上記の危険性を考えた保管場所としては銀行の貸金庫があります。
実際に相続が起こった場合に相続人による財産調査のため直ちに見つかる場所、かつ、生前は本人しか開閉することができないため安全性が高い場所と言えるでしょう。
作成のメリット、デメリット
○メリット
時間、手間・暇、費用がかからない。
承認が不要で1人で作成ができる。
紙・ペン・印鑑があればどこでも書くことができる。
○デメリット
第三者に偽造される心配がある。
紛失する可能性・隠匿される危険性がある。
すべてを自書しなければならない(ワープロ・パソコン不可・代筆も不可)ため、遺言者によっては作成不可能な場合もある。
相続の際、遺言の実行にあたって裁判所による検認の手続きが必要となる。
作成時の注意事項
意味が何通りかにとれる言葉がないかよく確認しましょう。
意味の取り違いによるトラブルが起こる可能性があります。
また、法的に問題がないかどうかのチェックなど、自筆証書遺言を書かれる場合にも内容は専門家とご相談されることをおすすめします。
自筆証書遺言作成の流れ
①遺言書の内容を決定(専門家へのご相談をおすすめします。)
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②下書きを作成(市販の文例集なども参考になります。)
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③紙、ペン、印鑑、封筒を用意
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④遺言書を書く(必ず自筆)
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⑤日付、署名(必ず自筆)の上、押印
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⑥間違いがないか確認
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⑦遺言書を綴じる
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⑧封書に入れ、封印
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⑨遺言書を保管