遺言書作成をした方が良いケース

①兄弟姉妹が不仲

兄弟姉妹の仲が悪い場合、相続の際にトラブルとなるケースが多く見られます。
遺産の大小関わらず、相続するといった場合においては、兄弟姉妹間で互いに主張し合い遺産分割協議が進まなくなることが十分にあります。

遺産分割の手続きが長引いたり、相続人同士の関係を悪化させることがないように、遺言を残し遺産分割の際のトラブルを避けましょう。 

②子供がいない

子供がいない場合は、配偶者と被相続人の両親が相続人になります。
残された夫や妻が1人で全財産を相続するわけではないのです。
相続分は、配偶者が3分の2、両親が3分の1となります。
両親や祖父母が亡くなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。
兄弟姉妹の中で、すでに亡くなっている人がいた場合は、甥や姪が代襲して相続人となります。

このように相続人の範囲が広がるほど、遺産分割の際にトラブルが生じるケースは多く見られます。
子供がいない場合には、配偶者が後々にトラブルに巻き込まれることを回避する方法として、遺言書の作成をオススメします。

③内縁の配偶者やその人との間に子供がいる場合

内縁の配偶者とは、婚姻届が出されていない事実上の配偶者を指します。
内縁の配偶者に相続権はないため、財産を相続することはできません。

もし内縁の配偶者に財産を残したいのであれば、生前贈与か遺言書での遺贈をする必要があります。

④結婚相手に子供がいる場合

再婚相手に子供がいる場合、その子供に養子縁組しない限り、相続権は発生しません。

どんなに可愛がっていても、献身的に故人の世話をしていたとしても相続人としては認められませんので、遺産を相続することはできないのです。
したがって、再婚者の子供に財産を残すには、生前に養子縁組をするか、遺言で遺贈を行う必要があります。 

⑤未成年の子供がいる場合

未成年の子供がいる場合、その子供の財産を管理したり、教育したり、保護したりする立場の人が必要です。
自分の死後、その子供の人生を支えるためには、遺言で未成年後見人を指定することが必要です。

未成年後見人には親権者と同様の権利義務が与えられます。
大切な子供が安心して生活できるように、そして一番信頼できる人に見てもらえるように、遺言で指定しておきましょう。

⑥相続人が多い場合

子供が複数いる場合や、代襲相続が発生する場合、また被相続人が養子縁組を結んでいるなど相続人が多い場合にも、遺産分割協議においてトラブルになりやすいです。

相続人が多いとそれぞれの希望がまとまりにくいことや、相続人同士の居住地が離れていたり、互いの関係が疎遠である場合、全員が集まって話し合うことが困難になることも原因の1つです。
遺言によって、相続分を指定し、同時に遺言執行者を指定しておくことで、こういったケースにおけるトラブルは回避することができます。

⑦相続させたくない相続人がいる場合

「親不孝息子には、財産を残したくない」
このように考える場合、遺言を残さなければなりません。

遺産は法定相続分にしたがって相続されることになりますので、遺留分を含めて、相続させたくないというのであれば、「廃除」制度を用いる必要があります。

この制度を用いることで、相続人の権利をなくしてしまうことができます。

廃除は生前にもできますが、遺言によってもできます。
遺言で行う場合は、遺言書に廃除の意思とその理由を書き、遺言執行者を指定します。
そして相続開始後に遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の申し立てをおこないます。

ただし、廃除が認められるケースは決して多くはありませんので、遺言書には廃除が認められた場合とそうでない場合を想定し、両方の遺産分割方法を明記しておくと良いかもしれません。

⑧相続人がいない場合

相続人が1人もいない場合は、遺産は国庫に帰属することになります。
このようなケースでは、遺言によってお世話になった友人に財産を残したり、学校や公共団体等へ寄付することもできます。
その場合は、遺言を執行する遺言執行者も指定しておく必要があります。

なお、ご自身で「相続人がいない」と思っていても戸籍などをくまなく調べてみると見つかるケースもありますので、一度専門家に相続人関係図を作成してもらうことをオススメします。 

⑨自営業者や農家である場合

自営業や農家の場合、事業用資産は、事業の後継者に相続させる必要があります。

そこで、遺言を残し、後継者には事業用資産を中心に他の相続人よりも多く相続させ、その代わりに事業負債を負担させたりする、といった対応が求められます。

事業に貢献した後継者には寄与分を考慮した相続分を指定することも可能です。 

⑩行方不明の相続人がいる場合

遺産分割協議は、相続人が1人でも欠けていると行うことができません。
預貯金の引き出しなどは相続人全員の同意が必要ですから、行方不明のため連絡が取れない相続人がいると、「預貯金が引き出せない!」という事態が発生します。

しかし、遺言によって相続分および遺言執行者を指定すれば、遺産分割協議は不要となり、遺言執行者が相続人に代わって遺言どおりに手続きを進めてくれます。


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