単純承認

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。 

民法では、単純承認についての手続き等は規定されていないため、相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。ただし、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは、認められません。

なお、単純承認したものとみなされるのは、下記の場合となります(法定単純承認)。

  1. 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
  2. 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。 
  3. 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。
もし、相続する意思がない場合には限定承認又は相続放棄の手続きが必要となります。
相続税申告の手続き上、限定承認又は相続放棄の期限である、相続開始を知った時から3ケ月はひとつのポイントとなりますので覚えておきましょう。


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