遺産分割の方法

遺産分割の方法には主に次の3つの方法があります。
ここではその3つについて、それぞれご説明します。

現物分割

現物分割とは相続財産そのもの自体を分けることです。もっともシンプルで一般的な方法であり、実際にはほとんどの遺産分割がこの分割方法をとります。
不動産はAさんに、預金はBさんに、その他の財産はCさんにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によって決めていきます。

方法としては、非常に簡単に相続できる方法ですが、反面、相続人の間で不公平になる可能性があります。例えば土地は1億円の価値があるのに、その他の財産は2000万円しか価値がないようなとき、一人の土地を受け取るのは不公平感があります。

この現物分割では、各相続人の相続分どおりに財産をわけるのは現実的には難しいため、以下の2つの方法、代償分割や換価分割がとられることとなります。

代償分割による遺産分割

代償分割とは、相続人などのうちの1人又は数人が特定の財産(現物)で取得し、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して、金銭を引き渡す方法です。
たとえば、相続財産が不動産しかなく分割が困難な場合や、被相続人の事業を引き継ぐ相続人が取得すべき財産が大半を占める場合などに、その相続人が相続財産の全部又は大部分を取得し、他の相続人に金銭等の資産(代償金)を渡すといった方法がとられます。
この場合、相続財産を相続する相続人に代償金の支払い能力があるのかどうか、などを明確にする必要があります。

換価分割

換価分割とは土地などの財産を売却し、現金化した上で、その金銭を相続人で分けることです。

例えば、不動産のみが相続財産である場合や、相続財産のなかに相続人全員が取得を希望しない資産がある場合などに、この方法がとられます。
株式、社債などの有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法をとることができます。
換価分割を行った財産の売却により譲渡所得が生じる場合には、譲渡所得課税が生じることとなりますので、注意してください。

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