相続税の節税対策

ひとくちに相続税の節税といっても、さまざまな方法がありますので、ご自分の状況や想いに合わせた方法を選ぶことが大切です。

ここでは相続税をできるだけ減らす方法の一部をご紹介いたします。

1.生前贈与をする

生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことができます。
これを生前贈与と言います。

生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。

また、贈与する相手には生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。

>>詳しくは生前贈与のページをご覧ください

2.贈与税の特例を利用する

贈与税には特別に設けられた特例があります。
例えば、贈与税の「配偶者控除」の特例といった特例があります。配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることができる特例です。
その他にも、「住宅資金の非課税措置」「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」、「教育資金の一括贈与の非課税措置」などの様々な特例がありますので、このような特例をうまく使うことで税金を減らすことができます。

3.生前に非課税財産に転換しておく

相続税の計算上、相続財産とされる財産とされない財産が存在します。
所持している財産を生前のうちに相続財産とされない財産に転換しておくことで、本来余分にかかってしまう相続税を軽減させることができます。
相続税とされない財産には、このようなものがあります。

  • お墓など:墓地や墓石、仏壇、仏具など日常礼拝しているものは非課税となります。ただし、投資の対象や商品として所有しているものは相続税がかかります。
  • 国などへの寄付:国や地方公共団体、また特定の公益法人等に対する財産の贈与は非課税となります。
  • 生命保険金:相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分は非課税となります。

4.評価額の高い財産から低い財産に転換する

相続財産の評価の仕方は、財産ごとに異なります。
評価の仕方が割安なものを中心に財産の形成を行うことで、相続税を抑えることが可能です。
<例>・ゴルフ会員権は、評価される際、市場の価格の70%で評価されます。

5.貸家(マンション)を建てる

土地、又は建物を賃貸している場合、それらの不動産は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると、利用する上で制限があるため、評価額が割安になります。

たとえば、

土地(土地を貸している場合):
自用地としての評価額から、その自用地として評価額に借地権割合を乗じた価額を、その自用地としての評価額から控除して評価します。

  • 自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合

土地(自分の土地の上に、賃貸の用に供している家屋がある場合):
自用地としての評価額から、その自用地として評価額に借地権割合と借家件割合と賃貸割合を乗じた価額を、その自用地としての評価額から控除して評価します。

  • 貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
  • 自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

家屋:
その家屋の固定資産税評価額から、その家屋の固定資産税評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を、その家屋の固定資産税評価額から控除して評価します。

  • 固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

また、建物を建てるために銀行から借金をした場合は、その金額は相続財産から控除することが可能なため、その分相続税を減らすこととなります。

6.小規模宅地等の課税の特例を利用する

亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などが、それまで居住や事業のために使用されていた場合、一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することができます。「小規模宅地等の特例」といいます。
たとえば、

  • 被相続人の自宅の敷地を配偶者または被相続人と同居している親族が取得した場合
  • ひとり暮らしをしていた被相続人の自宅の敷地を、賃貸住宅に住んでいる子供が取得した場合
  • 被相続人がやっていた事業の敷地を、その事業を引き継ぐ親族が取得した場合

といった場合は、その敷地の評価80%(または50%)減額することができます。

ただし、「小規模宅地等の特例」は、適用要件が大変複雑です。適用にあたっては、専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

7.生命保険金を利用する

「3.生前に非課税財産に転換しておく」でご紹介したように、生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。
又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることが可能です。相続税は原則、現金一括納付なので、そちらの対策としても有効です。

以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させていただきましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。
また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。
まずは一度ご相談にいらしてください。

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