遺産分割協議とは

遺言書がない場合、相続財産の相続は、相続人全員が相談をして、誰が何を相続するかを決めていくことになります。
この相続人での話し合いのことを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は原則、相続人全員が参加しなければなりません
これは不公平な遺産分割の決定が行われないようにするためです。

したがって、相続人が一人でも不参加の場合遺産分割協議は無効になりますので注意してください。相続人が遠隔地にいる場合などは一つの場所に集まることが困難ですから、遠隔地の相続人と書面を通じて協議してもかまいません。

遺産の分割方法には大きくわけて、1.現物分割、2、代償分割、3.換価分割の3通りがあります。

>>遺産分割に関する詳しい方法はコチラ

遺産分割協議の注意点

相続財産を分割する際の注意点があります。

特別受益

相続財産は、法定相続分や被相続人によって指定された相続分を基に分割されるのが原則です。
しかし、相続人のうち特定の者だけが、被相続人の生前に贈与を受けていたり遺贈により財産を受けていた場合(特別受益)には、相続人間での不公平が生じてしまいます。
そのため、民法では特別受益者に対して相続分の規定を設け、実際相続が開始したときに相続財産に加算して、相続分を計算するように定めています。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
例えば、被相続人の娘が生前に父親にマンションを買ってもらった場合、父親の相続が発生した際にこれを相続分として考慮するということです。
持ち戻しの対象となる特別受益は被相続人から相続人に対する生前贈与か遺贈された財産のすべてが対象となります。
ただし、実際には特別受益の持ち戻しの計算を厳密にすることなく遺産分割が行われるケースも多くあります。

寄与分

特別受益と同様、相続人間での公平を図るための民法の規定として、「寄与分」の規定があります。
これは、被相続人が生存中に、財産の維持・増加に特別寄与した相続人がいる場合に、その寄与分を先に協議、残りの財産を改めて分割協議するということです。
例えば、子供が親の事業に報酬をもらうことなく従事してきた場合、付き添い介護を必要とする親の介護を子供が費用を出して行ってきた場合などに、これを相続分として考慮するということです。

寄与分は、原則的に相続人間の協議によって決定されますが、もし、寄与分の協議が成立しなかった場合は、家庭裁判所への請求で寄与分の決定を求めることができます。
(以下の遺産分割協議における調停・審判と同時に行うこととなります)

遺産分割協議における調停・審判

調停とは

被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合があります。
その場合、家庭裁判所に請求し、遺産分割の調停か審判の手続を利用することができます。

調停手続きを利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。
この調停は、関係者のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では、当事者から事情を聴いたり、必要に応じては資料等を提出してもらったりします。
そして、解決のために必要な助言を行うなどして合意を目指します

審判とは

調停手続きを利用しても話し合いがまとまらない場合、調停が不成立になり、自動的に審判手続が開始されます
家事審判官(裁判官)が、相続財産の種類、相続人の年齢・職業・心身の状態、生活の状況、その他事情を考慮して、審判をすることになります。

制度上、調停と審判がありますが、このような手段に進んでしまうと相続人同士の関係が壊れてしまうことになりかねません。
相続が発生したときにこういった事態にならないためにも、事前に遺言書を書くことをオススメいたします。

相続・贈与TOTAL相談センターでは遺言書の作成サポートも承っております。
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