遺言書をおすすめします
遺言をかくことをおすすめします
相続による家族の争いは財産の多少に関係なく起こりやすいということをご存知ですか?
相続は“争族”と言われるほど争いを引き起こすもとになるものなのです。
お住まいになっている家1つ相続するという場合でも、争いになってしまう可能性は十分にあります。
このような将来のトラブルを未然に防ぐ対策としてお勧めしているのが遺言書の活用です。
遺言書には法的効力がありますのでご自分の意思の実現がなされるとともに、事前に親族や専門家と相談した内容で作成しておくことで、遺族の方の不満が残りにくくすることが可能です。
事前の相続対策は残されるご家族のためにも、とても大切なことなのです。
遺言書作成にご関心を持たれている方はぜひ一度、ご相談ください。
遺言書作成のメリット
遺言とは、個人の最終的な意思表示として、相続人に言い残すことです。
そして、その遺言を書面に表したものが遺言書です。
「うちは家族円満なので遺言書なんて必要ない」とおっしゃる方も多いものです。
確かに今は、家族の仲が円満であれば大丈夫と思われるかもしれませんが、いざ相続が発生した場合に、どのような状態になるかわかりません。相続人の配偶者や子供、親戚中で幅を利かせているご意見番のような人物など直接相続の権利はもたない他者の意見の介在も避けては通れません。
家族の関係が円満であり続けるためにも遺言書はとても重要な役割を果たすのです。
以下遺言書作成によるメリットをみていきましょう。
遺言によって実現できることは、たくさんあります。
① 誰にどの財産を相続させるかを指定することができる。
たとえば、「この家は住んでいる次男に相続したい」「この預金は遠くに嫁いだ長女に渡したい」というように、誰にどの財産を相続させるかを指定することができます。
この指定がない場合、相続人全員が集まって協議の上で決めることになりますが、相続人の中には“晩年の世話をしたのだから多めに”などと「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。初めから意思表示がなされていればスムーズですし、争いも起こりにくくなります。
② 相続人以外の人物にも財産を残すことができる。
事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっているお嫁さんなどは法律上の相続人には該当しません。
すなわちこれらの人々は、財産を相続する権利を持っていないのです。
もし「お世話になったから」などの理由で相続人以外の人物に財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、それは遺言書によって実現できます。
また、国や地方公共団体、その他の団体等に寄付をしたい場合にも有効です。
③ トラブル回避ができる
冒頭でも述べたように、わずかな財産であってもいざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という気持ちから争いが生じるケース、また第三者の思惑が関わってくることにより話がまとまらないケースは実際に数多く見られます。
遺言を書くことで、自分の意思を整理し、文書で伝えることによって相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「相続なんて先の話」と思っている方も、遺言書については今すぐ検討してみる価値は十分にあるはずです。
特に遺言書を作成したほうが良いケース
上記メリットを考えると、遺言書作成はどなたにもお勧めしたい相続対策ですが、
ここでは、特に遺言を残した方が良いケースをご紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成は義務と考えてもよいかもしれません。
1. 兄弟姉妹等相続人の中に不仲である者がいる
2. 子供がいない
3. 内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4. 結婚した相手に連れ子がいる
5. 未成年の子供がいる
6. 相続人が多い
7. 財産を相続させたくない、もしくは多くは相続させたくないと思う相続人がいる
8. 相続人がいない
9. 自営業者や農家など個人事業を行っている。
10. 行方不明の相続人がいる