連年贈与
連年贈与にご注意!
本来、年間110万円の基礎控除額以下であれば課税されないはずの生前贈与ですが、やり方を間違えると年間110万円以下の贈与を続けていても、贈与税を払わなければならないケースがあります。
毎年同じ金額の贈与を何年も続けていくことを「連年贈与」といいますが、生前贈与が「連年贈与」とみなされた場合には、課税の対象となってしまいます。
国税庁が出しているタックスアンサーでは、下記の記載がされています。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。
つまり、たとえば毎年110万円の生前贈与を10年間行った場合、
110万円×10年=1,100万円
もともと、1,100万円の財産を贈与する意思があり、それを分割贈与したとみなされ、
1100万円に対して贈与税がかってしまうということになるのです。
このように、基礎控除という制度をうまく利用しても、やり方次第では後で課税されてしまうというケースもありますので、専門家からのアドバイスを受けることをおすすめします。
当センターでも相続税についてアドバイスさせていただくことが可能です。
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