公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです

公証人が要件を確認しながら作成しますので、自筆証書遺言・秘密証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になったり、という危険性はほとんどありません

確実な遺言を行いたい人にはこの公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。
正本・謄本は遺言者に渡されますが、原本は公証役場で保管されますので紛失のおそれもありません。
謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管し、正本は専門家に預けておくなどすればさらに安全です。

作成のメリット・デメリット

メリット

作成に不備が出る心配が無く、確実な遺言を行うことができる。
第三者による偽造・隠匿、又は本人保管による紛失の危険性が低い。
遺言書の検認手続きが必要なく、実際の相続の際にはすぐ内容の実行に着手することができる。

デメリット

費用がかかる(公証役場の手数料や証人依頼代など)
遺言の存在と内容が第三者(公証人・証人)に知られてしまう。     
(公証人には法律により厳しく守秘義務が課せられていますので、内容が漏れる心配はないと思ってよいでしょう。また、証人に第三者を選択することにより、相続人・親戚等には遺言書の内容だけでなく、遺言書を作成した事実をも知らせずに作成することが可能です。)

事前に必要な書類等

◎遺言者の印鑑証明書(直近3ヶ月以内のもの)
◎遺言者と続柄がわかる戸籍謄本(遺言により財産を受け取る人が相続人の場合)
◎財産を受け取る人の住民票の写し(遺言により財産を受け取る人が相続人以外の場合)
◎登記簿謄本および固定資産評価証明書など(遺産の中に不動産がある場合)
◎預金先・口座番号・種類・概算金額などを書いたメモ又は通帳コピー(遺産の中に預貯金などがある場合)
◎証人2人の住所・氏名・生年月日・職業などを記したもの
◎遺言執行者の住民票の写し(遺言執行者を指定する場合)
◎遺言書の原案

当日必要なもの

◎遺言者の実印・印鑑証明書(直近3ヶ月以内のもの)
◎証人2人(下記参照)の同行および印鑑(認印で良い)
◎公証人の手数料 (※1)
◎証人の依頼代 (※2)

(※1)公正証書遺言作成時における基本手数料
遺言の目的財産の価額により決められている。
100万円以下・・・5,000円
1,000万円以上・・・23,000円
5,000万円以上・・・43,000円
1億円以上・・・43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算

(※2)証人になれない人
◎未成年者
◎推定相続人・受遺者
◎推定相続人・受遺者の配偶者、直系血族
◎公証人の配偶者・4親等内の親族・書記・従業員
適当な人が見つからない場合等は公証役場にて紹介を依頼できます(有償)。

公正証書遺言作成の流れ

遺言書の内容を決定

文例を参考にして、下書きを作成

公証役場に連絡する

証人の依頼

書類の準備

公正証書遺言の作成日時を予約する

必要書類を収集する

公証役場に出向き遺言を作成する

公正証書遺言の保管


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相続に関するお役立ち情報

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