遺言書の検認

自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には実際に遺言の内容を実現する前に「検認」の手続きが必要になります。
検認とは簡単に言うと、遺言の形状、加除・訂正の状態、日付、署名など遺言の内容を確認して、その遺言書が真の遺言書だと認定することによりその後の遺言書の偽造を防ぐ手続きです。

自筆証書遺言又は秘密証書遺言を発見した人はすみやかに家庭裁判所に“検認の請求”を行わなければなりません。
一方、公正証書遺言の場合には、検認の手続きは必要なく相続開始と同時に遺言の内容の実行に着手することができます。

検認における注意点

  • 封印された遺言書は家庭裁判所の検認手続きの中で開封されます。
    遺言書を検認前に勝手に開封すると過料の制裁を受けることがありますのでご注意ください。
  • 検認の手続きが終了するまで通常1ヶ月ほど時間を要します。
    従って、遺言の内容の実現が間に合わない場合もあります。
    たとえば、葬儀に関する希望を書いたとしても、遺言の検認が終わるころにはすでに葬儀は終了しており、被相続人の希望どおりにならなかった、というケースなどです。
  • 検認は遺言書の偽造を防ぐ手続きであり、遺言書の内容が有効か無効かを判断するものではありません。
    検認により遺言書が真に遺言者が書いたものであると認められても、内容に不備があれば無効となってしまいます。

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