遺言書の取り扱い

遺言書の有無で、遺産の分割・相続手続きが変わってきます
相続が発生した場合、まずは遺言書があるかどうかを確認してください。
遺品を整理しながら身辺に遺言書が保管されていないかどうか、また銀行の貸金庫等に保管されていないかよく調べることが必要です。
遺産分割後に遺言書が見つかると、遺産分割協議をもう一度やり直さなければならない場合もあります。

被相続人が公正証書遺言を作成していたことを知っている場合には、日本公証人連合会が提供している遺言書検索システムを利用することで、確認をすることができます。公正証書遺言は公証役場に原本が保存されているからです。

遺言書の検認

遺言書が見つかっても、すぐに開封してはいけません

その遺言書が自筆証書遺言・秘密証書遺言である場合には、家庭裁判所で遺言書の検認という手続きが必要です。

この「検認」の手続きは、

相続人全員に遺言書の存在と内容を知らせる

遺言書の偽造や変造を防止する

という2つの役割を持っています。

検認の手続きを怠ったり、勝手に遺言書を開封したりした場合でも遺言書自体が無効になるわけではありませんが、5万円以下の過料に処せられる場合があります。なお、検認の手続きの目的は上記の2つであり、その遺言書が法的に有効であるかどうかについては判定しません。有効性についての訴えはまた別件での申し立てとなりますのでご注意ください。

なお、見つかった遺言書が公正証書遺言であった場合、検認の手続きは不要です。

>>検認についての詳しい内容はコチラ

遺言の実行

遺言書があれば、遺言書に書かれている通りに遺産を分割することになります。
ただし、民法による相続人全員の同意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議を行うこともできます。
また、遺言書の作成に不備があった場合には、法的拘束力はなくなりますが、相続人全員の同意があれば、その遺言書通りの遺産の分割は可能です。しかし、この場合強制力がないため、遺言書通りの方が有利である相続人と、そうでない相続人との間で争いが起こることが多くなります。遺言書は不備のないよう、作成したいものです。 


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