相続税対策で何を考えたらいいの?

大切な家族のためを思って行う相続対策。考えるべきポイントが3つあります。

節税対策
揉めない対策
財源(納税)対策

① 節税対策

相続税における節税には、大きくわけると2つあります。

贈与を活用すること」と「財産評価を下げること」です。

贈与を活用する

財産を渡したい人に「生前贈与」することで、ご相続が発生した際の相続財産を減らします。
「生前贈与」とは、相続が発生するまえにあらかじめ生前に財産を贈与するということです。この場合、相続財産が減ることで相続税は減りますが、かわりに贈与税が発生します。
ただし、贈与税には次のようないろんな控除や非課税の仕組みがあり、それをうまく活用することで贈与税がかからずに財産を贈与することができるのです。

「暦年課税」の基礎控除(年間110万円)
まずは、一般的な贈与税の基礎控除です。贈与を受ける人の一人当たり年間110万円の基礎控除があります。受ける財産が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりません。この場合の「年間」とは、1月から12月までの1年間(暦年)で考えます。1月から12月までの1年間で贈与を受けた財産が110万円を超えた場合に贈与税がかかりますので、110万円以下の金額の贈与を長期にわたって行えば、贈与税がかからずに財産をわたすことができるのです。
また、この基礎控除には、贈与を受ける人に対する制限がありません。お子さんやお孫さんだけでなく、それ以外の方にも財産を渡すことができますので、低い金額の贈与を何人かの方に長期にわたって行うことで、贈与税がかからずに財産をわたすことができるのです。たとえば1000万円の現金でも、4人の方に110万円ずつ生前贈与することで3年で贈与税がかからずにわたすことができるということです。
その他、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合には2000万円を限度として控除することができる「配偶者控除」、
父母や祖父母などから居住用の住宅家屋の新築、取得又は増改築等の金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の金額が贈与税の非課税となる「住宅資金の非課税措置」、
20才以上50才未満の者が父母や祖父母などから結婚・子育て資金に充てるための資金等の贈与(金融機関と契約が必要です)を受けた場合、1,000万円まで(結婚などの費用は300万円まで)の金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となる「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置」、など、さまざまな控除や非課税のしくみがあります。

ただし、控除や非課税の適用を受けるためには、それぞれに細かな要件が定められていますので、
贈与を考えられている場合には、専門家へ相談しながら進めることをおすすめします。

財産評価を下げる

財産評価を下げるという方法には色々なやり方があります。
例えば、更地にアパートを建てることで「貸家建付地」にしたり、
小規模宅地等の特例を適用できるように工夫することで、評価額を下げることも出来ます。

土地を持っている場合は、そこに一定の要件を満たす建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることが出来ます。 
中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは多くの地主さんがとっている典型的な相続税対策です。

これは所得税、固定資産税の節税にも繋がります。

② もめない対策

相続問題では少なからず、いざこざが発生します。
相続争い」を防ぐというのも、重要な相続対策になります。 

相続でもめてしまい、家族間の関係性が悪くなってしまったというケースも少なくありません。
自分の財産を、どのように相続してほしいかを明確にしておくことが大切です。
遺言書を作成し、自分の意思をはっきりさせておくことで、相続争いはある程度防ぐことが出来ます。

また、財産を分けやすくしておくということも重要なことです。 
財産を不動産ばかりに偏らせない、建物を建てない土地を残しておくといったことが考えられます。

③ 財源(納税)対策

財源対策(納税資金の確保)も重要な相続対策の一つです。
相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。

多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には

・物納用の土地を残す
・死亡退職金を使う

といった財源対策をしておくことが重要です。
保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つです。

以上のように、様々な相続税対策があります。

大切なご家族のために行う対策、きちんと進めるためにも、まずは一度ご相談にいらしてください。

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