法定相続

ここでは、相続でも非常に重要な法定相続について解説していきます。

法定相続とは

民法により決められたルール(法定相続人と法定相続分)に従って、遺産を相続する方法を指します。

遺言が残されなかった場合は、どんなに特別な事情があったとしても、原則、全て法定相続で財産が相続されることになります。

法定相続人・・・誰が相続人になるのか?

法律(民法)上では、亡くなった人の財産を引き継ぐ人のことを「相続人」として定めています。
このように法で定められた財産の受け取り人のことを法定相続人といいます。

この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることが出来ます。

① 配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

② 第1順位:子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫。

死亡した人の子供や、その子供が既に死亡しているときは、その子供の子供や孫(これらの人を直系卑属(ひぞく))といいます)(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
※養子については、相続税の基礎控除額(相続税がかからない部分の金額で、法定相続人の数によって決まります)を計算上では、何人養子がいたとしても、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までしか法定相続人としてカウントしないことになっています。
簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということになります。

③ 第2順位:父と母、あるいは、祖父母

直系卑属が誰も居ない時に、相続人になることが出来ます。
父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
※父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

④ 第3順位:兄弟姉妹、あるいはその子供

死亡した人の兄弟姉妹は、被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいない時に初めて相続人となることが出来ます。 その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

以上が法定相続人となることが出来る人です。

法定相続分・・・相続割合はどれくらいか?

法定相続分とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、遺言作成時に法定相続分をまず参考にされるべきものと考えられます。

法定相続人の順位または割合

それでは次は実際いくら相続できるのかについて確認しましょう。
法定相続分は相続人の構成状況によって、以下のとおりと定められています。

  1. イ 配偶者と子供が相続人である場合
     配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
  2. ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
     配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
  3. ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
     配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4

具体的なケースであてはめてみましょう。

ケース1 夫の遺産(1000万)を妻と子供二人で相続

相続人

相続配分

金額例

1/2

500万

子供1

妻の残り1/2を均等に分ける

250万

子供2

妻の残り1/2を均等に分ける

250万

ケース2 夫の遺産(1200万)を子供がいない妻と夫側の両親二人で相続

相続人

相続配分

金額例

2/3

800万

夫側の父

妻の残り1/3を均等に分ける

200万

夫側の母

妻の残り1/3を均等に分ける

200万

法定相続分どおりの相続でないといけないのか

法律では、法定相続分によって配分が定められています。
しかし、必ずしも法定相続分どおりに相続財産を相続しなければならないわけではありません。
以下の場合は、法定相続分以外の相続でも

① 遺言書がある場合

⇒被相続人の遺言が最優先されます。故に法定相続分が定められていたとしても遺言の内容に従い、配分します。
なお、遺留分(民法で決められた相続人が最低限相続できる財産)が侵害されているような相続の場合には、侵害されている相続人は他の相続人などに侵害額を請求することが出来ます。

② 遺産分割協議によって配分を決定した場合

⇒相続人が皆で話し合い(遺産分割協議)、合意していればその配分は法定相続分に優先します。


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