生前贈与
生前贈与とは被相続人が生きているうちに、自分の意思で財産を贈与することを指します。 ただし、「贈与」といっても、単純に財産をもらうだけというわけではありません。実は贈与にも相続税と同様に、贈与された財産に対して「贈与税」という税金がかかります。 |
ただし、生前贈与について、年間合計110万円までの基礎控除額が認められています。
つまり、贈与したものの総額が110万円以下ならば税金がかからないことになります。
この基礎控除は贈与を受けた側に適用される控除のため、1人あたり110万円以下であれば、何人にでも贈与税を課されずに贈与を行うことができます。
ただし、注意点もあります。
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除を活用する際の基礎知識をまとめました。
連年贈与
毎年、贈与を続けていくことを「連年贈与」といいます。本来一人当たり年間110万円以下の贈与は税金がかかりませんが、その一連の贈与が「連年贈与」とみなされた場合には、その「連年贈与」全体が課税の対象となってしまいます。
生前贈与もやり方次第では、高い税金がかかってしまいますので、注意が必要です。
相続時精算課税制度
この制度は、生前贈与による財産の贈与時に贈与財産に対する贈与税を納付し、その贈与者に相続が発生した時に、納付すべき相続税額から、既に納付している贈与税を控除するという制度です。
この場合の相続税額は、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)を加算して相続税額を計算します。
簡単にいえば、贈与税と相続税が一体化されているため、贈与を受けた財産が相続税の計算の際に加算されます。
なお、贈与税は、財産の贈与をした人ごとに2500万円までの特別控除額があります。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です
これを配偶者控除といいます。
贈与税の基礎控除をうまく利用しようとしても、しっかりとした知識がないために、実際には節税につながらなかった・・・という話は少なくありません。
当センターでは、相続の専門家がお話を伺い、事前に贈与税や相続税の税額を試算しながら節税対策のお手伝いも行っております。
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