限定承認とは

限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、
プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。

たとえば、3000万円の相続財産と1億円の借金があった場合には、限定承認をすることで、債務のうち3000万円の弁済義務を負い、残りの7000万円は弁済の義務を負わないことができます。

限定承認をする場合は、以下のような手続きが必要となります

  1. 相続放棄と異なり、相続人全員の総意が必要となります。(相続人に単純承認をする者があれば、他の相続人は限定承認できません)
  2. 相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
  3. 単純承認における相続では相続の段階で所得税の課税が生じないのに対し、限定承認を選択した場合には、相続開始時に被相続人から相続人に相続財産が時価で譲渡したものとみなされます。そのため、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益に対して、被相続人に譲渡益相当額の所得税が課税されます。(この場合の申告は、準確定申告で申告します)。また、譲渡所得税は、被相続人の債務として限定承認の対象となるため、相続人が自己の固有財産で納税する必要する必要はありません。

※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがある為、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。その為、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。

限定承認が有効なケースとしては、以下のようなものが考えられます

相続財産より債務が超過しているかどうか、はっきりしない場合。

  • 家業を継ぐ場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いでよいと考えられる場合。
  • 家業を継いで、再建をはかる見通しがあるような場合。
  • 債務を考慮しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
  • 代々の家宝、等の特定の相続財産を相続したい場合。

いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのかするべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。

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