相続人は誰
相続の開始はまず、相続人を確定することからはじまります。
相続人とは、被相続人の財産を相続する権利・義務のある人であり、その範囲は民法で定められています。相続人が確定しないと、相続を行うことができません。
相続人を確定するには、戸籍収集をする必要があります。
戸籍収集と一言で言っても、1.戸籍謄本、2、除籍謄本、3.改製原戸籍謄本と3種類もの戸籍を集める必要があります。
戸籍の収集が終わると、続いては相続人関係図を作成します。
相続人関係図とは、相続人と被相続人の関係性を表わした家系図のようなものです。
この相続人関係図を作成することで、相続人が誰なのかを明確にすることができます。
そして基本的には、民法で定められた相続人が一定の割合で財産を相続します。
遺言が残されていた場合を除いては、基本的に法定相続分により相続します。