みなし財産にも相続税がかかります
みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないにもかかわらず、相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産であることから、税法上相続財産と「みなされる」ものです。
死亡保険金や死亡退職金が該当し、被相続人が生前に持っていなかった財産でありますが、相続税の計算上は、相続財産とみなされて相続税がかかります。
みなし財産の主なものは次の通りです。
○死亡保険金
生命保険金、損害保険金など
○死亡退職金
退職手当金、功労金など
○その他
生命保険契約に関する権利、定期金に関する権利、その他遺言によって受けた経済的利益、低額譲渡により受けた利益など
ただし、死亡保険金や退職金には次のとおり非課税限度額があるので、全額が相続財産になるわけではありません。
500万円×法定相続人の数
これを超える金額は、相続税の対象となりますので対策が必要です。
何がみなし相続財産に該当するのか、判断に困るケースもあります
ぜひ、専門家に相談することをおすすめいたします。