相続税務調査立会い
相続税申告は、じつは申告して終わりではありません。 特に預貯金などの金融資産に関しての申告漏れが大半を占めます。 |
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、
申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応してもらえばいいのですが、
中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生もいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」とい方までいらっしゃるようです。
相続・贈与TOTAL相談センターでは、もちろん申告だけではなく税務調査の立会いも担当させて頂きます。申告には、豊富な相続税申告の経験を踏まえ、税務調査があった場合にも対応できるしっかりとした資料を添付して申告するよう心がけております。安心してご相談ください。