相続コラム

相続税対象者が増えています!

昨日、国税庁が平成27年分の相続税の申告状況についての概要を発表しました。 それによりますと、平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に亡くなられた方は約129万人で、このうち相続税の課税対象となった方が10万3千人だそうです。相続税の課税対象となる方は亡くなられた方全体の8%となっています。平成26年の4.4%から大幅に増えています。 東京国税局だけに絞ると、亡くなられ
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基準地価2016年 公表 : 土地の価格は「一物四価」

9月20日に、2016年の基準地価が国土交通省より発表されました。 今日の日経一面でも報道されましたが、商業地は9年ぶりに上昇、住宅地もマイナス幅が減少し、 昨年より引き続き回復傾向にあるようです。 (そうなのか~、となぜか実感がわかないところはありますが・・・) 7月1日のコラムでも書きましたが、資産税の仕事をしていると、地価のニュースは非常に重要です。 お客様からのご相談が多い「
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生前対策 : 遺言作成 よくあるQ&A (2)

前回のコラムに続き、「遺言作成よくあるQ&A」をご紹介します。 年賀状や暑中見舞いは毎年書くことはあっても、「遺言」は一生にそうそう書く機会があるものでは ありません。 いったい、何からどうすれば?と思われるお客様がほとんどです。 実際のケースでお客様から頂いたご質問を、順に沿ってご紹介していきたいと思います。   1.遺言内容を決める   一部の
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生前対策 : 遺言作成 よくあるQ&A (1)

TOTAL資産税本部は、相続税の申告のお客様だけでなく、 顧問先のお客様からの相続や資産関連のご相談にも対応させて頂いてます。 その中でも最近ご相談頂く機会が増えているのが、「遺言」のご相談です。 「遺言」。 年賀状や暑中見舞いは毎年書くことはあっても、「遺言」は一生にそうそう書く機会があるものでは ないですよね。 そのため、 「ずっと作成したいと思っていたんだけど、そもそもどうす
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遺産分割協議書 : 税理士泣かせの漢字いろいろ・・・

相続税の申告をするにあたって、ご遺言がない場合など、遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人の皆さまが合意した内容を書面に残すものです。 相続税の申告書の資料として添付したり、預貯金口座などの相続手続きに使用したりします。 ※ ご参考:遺産分割協議についてはこちらをご覧ください。 この遺産分割協議書を作成するにあたり、税理士泣かせのお名前・漢字がいろいろありま
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債務 : 相続財産からひけるもの(2)

前のコラムで、相続財産からひけるものとして、葬式費用をご紹介しました。 今回は、相続財産からひけるものとして、債務をご紹介します。 借入金といったわかりやすいものから、医療費・水道光熱費・未納税金など、 様々なものがあります。ひろいもれがないようにしましょう。   1 .  借入金  ・ 被相続人が借りていた借入金は債務控除の対象となります。  ・ 住宅ローンも同様に債
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相続時精算課税制度・・・選択したほうがよい?しないほうがよい?

 相続時精算課税制度という制度をご存知でしょうか?  贈与税の制度のひとつで、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対して、財産を贈与した場合に選択できる制度です。  2500万円までの贈与財産であれば、贈与時には課税されず、将来相続が発生した時に相続税として課税される(注:下記)ため、比較的多額の贈与を行いたい場合に適しております。  また、税額が
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亡くなった父に借金が・・・どうすれば?

”父が亡くなり、相続手続きに金融機関にいったところ、生前に借入をしていたことがわかった。 父は借家住まいで、現預金などの財産もほとんどなく、返済するには私のお金を出すしかなさそう。 母も返せる見込みはないし、、、この借入は自分が返さなきゃいけないのか?” こういったケースの場合、「相続放棄」の手続きをすることで返済をする必要がなくなります。 今回は、この「相続放棄」についてご紹介します。
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葬式費用: 葬式を2回に分けて行ったら?

前回のコラムで、相続財産からひけるものの代表例として、葬式費用をご紹介しました。 その中で、本葬式とは別に行われた、初七日・四十九日などの法要は葬式費用にはならない ことをご紹介しました。 では、葬式を2回(例えば死亡時の住所地と出身地のそれぞれで行った)行った場合には、 どちらも相続財産からひくことができるのでしょうか? 国税庁の回答事例で、下記のような例が紹介されています。 (
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葬式費用 : 相続財産からひけるもの(1)

ご相続が発生して、まず行われるお葬式、納骨など。 相続税を計算するにあたって、被相続人の相続財産からこれらの葬式費用は控除することができます。 これは、被相続人に係る葬式費用が、相続開始(被相続人の死亡)に伴う必然的出費であり、社会通念上も、いわば相続財産そのものが担っている負担ともいえることを考慮しているからです。 ただし、葬式費用のうち、相続財産から控除できるものと控除できないものがわか
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