2016.09.03債務 : 相続財産からひけるもの(2)
前のコラムで、相続財産からひけるものとして、葬式費用をご紹介しました。
今回は、相続財産からひけるものとして、債務をご紹介します。
借入金といったわかりやすいものから、医療費・水道光熱費・未納税金など、
様々なものがあります。ひろいもれがないようにしましょう。
1 . 借入金
・ 被相続人が借りていた借入金は債務控除の対象となります。
・ 住宅ローンも同様に債務控除となりますが、団体信用保証保険に加入している場合は、
被相続人の死亡により債務が消滅するため、債務控除はありません。
・ 契約書などで債務の金額を確認しましょう。
2. 預り敷金
・ 被相続人が貸アパートなどを所有していた場合、借主の方から敷金を預かっているケース
が多いです。この敷金も債務控除の対象となります。
・ 賃貸借契約書で預かり敷金の有無を確認し、ある場合には債務として計上しましょう。
3. 未納税金
・ 相続開始日現在で納税義務が発生しており、かつ、未納である税金も債務控除の対象です。
以下のような税金について、確認をしましょう。
・ 所得税 : 準確定申告で申告した所得税額も債務控除の対象となります。
・ 住民税 : 1月1日現在で納税義務が発生しますので、
相続開始日現在で納付していない金額はすべて未納税金となります。
・ 固定資産税 : 1月1日現在で納税義務が発生しますので、
相続開始日現在で納付していない金額はすべて未納税金となります。
・ 自動車税・軽自動車税 : 自動車やバイクなどを保有していた場合、確認しましょう。
・ その他、消費税や事業税など。
4.未払医療費
・ 被相続人の方の医療費で、相続開始日現在未払いのものは、全て集めましょう。
・ 「文書代」や「おむつ代」なども対象です。
・ 所得税の計算(被相続人の準確定申告や生計を一にする相続人の確定申告の医療費として)
に用いる選択肢もありますので、どちらが有利か検討するとよいでしょう。
5.未払費用(水道光熱費、通信費、保険料、クレジットカードの引き落としなど)
・ 未納となっている水道光熱費、通信費、保険料、クレジットカードの支払はないでしょうか?
・ 通帳や請求書、クレジットカード明細から、該当する費用をひろいましょう。
6.未払いでも、墓地・墓石は対象外です。
・ 同じ未払いでも、墓地・墓石、仏壇仏具等の購入費用は債務の対象外です。
・ ”亡くなる前に父が契約していた墓地の未払いが・・・”という場合も、債務控除は出来ません
ので注意が必要です。
このように、債務控除できるものは様々あります。
被相続人の方の通帳や、税金の資料、クレジットカード明細からそれぞれピックアップしますが、
もれがちなものも多々あります。
税理士法人TOTALでは、債務をもれなくひろえるよう、独自のチェックリストを基に
被相続人の方にヒアリングさせて頂きます。
ご安心しておまかせください。
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