秘密証書遺言

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言の最大の特徴は、その遺言書が真に遺言者によって作成されたものであることは公証人に確認されるが、内容は遺言者以外に知られることがない点です。
また、自筆である必要はありませんので、字がかけない方でも作成することができます。
ワープロでの作成や他の方の代筆も可能です。代筆の場合は、代筆者は内容を知ることになります。

秘密証書遺言の作成

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と違ってワープロやパソコンを使用しての作成や代筆による作成も可能なため、比較的簡単に作成できます。(自筆による署名・押印は必要です。)

遺言者は遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。
封印した遺言を持って公証役場に行き、公証人と2人以上の証人の面前で自身が遺言者であることを申述します。代筆した場合は筆者の住所、氏名も述べます。

公証人が証書の提出された日付と遺言書の申述を封書に記載した後、遺言者および証人がともに
署名・押印すれば、秘密証書遺言の完成です。内容を見られることはありません。

秘密証書遺言の良い点は、自筆証書遺言と違い偽造される心配がないことです。また、公証人の手数料、証人の依頼代などが必要となりますが、公正証書遺言よりは安価で作成できます。
ただし、公証役場で遺言書の保管までは行ってくれませんので、遺言書の紛失・隠匿は防止できませんし、内容が遺言としての効力をもつ要件に欠けているおそれ(署名・押印が欠けている等)もあります。
不安のある方は公正証書遺言をお勧めします。

>>公正証書遺言に関してはコチラをご覧ください。


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