相続方法の決定
相続人が確定し、財産が把握できたら、つぎは相続財産をどのように分けるかを決めていきます。
ただし相続財産や遺産にはプラスの財産とマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
そこで、どのように考えるのかをみて行きましょう。
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単純承認
遺産がプラスかマイナスかにかかわらず、遺産をそのまま引継ぐ、つまり資産だけでなく債務(借金など)も全て相続することを単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、この下にある、「相続放棄」・「限定承認」の手続きを取らない場合は、自動的に単純承認となり、資産も債務も無条件・無制限で全て相続することとなります。
一般的に相続する、というのは、この単純承認相続のことをいいます。
相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産(借金などの債務)が多い場合や、何らかの原因で相続人にならない選択をする場合にとられることが多い方法です。
限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の限度の範囲でマイナスの財産(借金などの債務)も相続する方法です。