不動産の名義変更

不動産の名義変更の第一ステップは不動産情報を調べることです。

不動産の情報は登記簿に記載されており、そこに不動産の所有者や担保などの情報が記載されています。

登記簿の管理は法務局で行われておりますので、法務局を訪問することで登記簿を確認することができます。

登記簿を確認後、不動産の所有者となっている被相続人の名義を相続人名義に変えなければなりません。

相続・贈与TOTAL相談センターでは、グループ内に司法書士がおりますのでワンストップで相続登記を承ることができます。詳しくはお気軽に、相続・贈与TOTAL相談センターにお問い合わせください。

不動産の名義変更の流れ

以下で不動産の名義変更の手続きを解説していきます。
まずは変更までの大きな流れを確認しましょう。

名義変更の流れ

遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を遺産分割協議書に記載
     ↓
不動産登記簿の変更に必要な書類を収集する
  
   ↓
資料に従って登記申請書を作成する
     ↓
法務局へ提出して登記を申請する
     ↓
名義変更の完了!


①に関しては遺産分割協議で解説しておりますので、割愛します。

登記に必要な書類の収集
⇒登記に必要な書類はどのように遺産分割をしたかによって変わってきます。
遺産分割協議書、戸籍謄本等、住民票の写し、など、遺産分割協議書の記載内容に従って収集します。

登記申請書の作成
⇒登記簿の記載は複雑なため一般の方にとっては難しいと思われます。
 登記を申請する法務局に直接問い合わせてみると教えてくれますので、うまく活用しましょう。

法務局へ登記の申請 
⇒必要書類の収集、登記申請書の記載が完了したら、それら書類をひとまとめにして、
 該当の不動産を管轄している法務局に登記の申請をします。

⑤登記識別情報の発行
⇒申請後に登記が完了すると、その不動産の所有者となる相続人に対して、登記識別情報が発行されます。

以上、不動産の名義変更に関して説明してきましたが名義を変更しないで発生するトラブルもありますので、極力早期の名義変更の手続きを行うことをおすすめします。

詳しくはお気軽に、相続・贈与TOTAL相談センターにお問い合わせください。


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