相続放棄

プラスの財産よりもマイナスの財産が多い(例:預貯金などの資産よりも多い借金がある)時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。

例えば、被相続人に多額の借金があった場合、などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。

相続対象となる物

相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
1.「不動産」「現金」「株式」「自動車」「損害賠償請求権」等のプラスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償責任」等のマイナスの財産

相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月

相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。

相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。

ただし、
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いです。

相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっているためできない!諦めて欲しい・・・・といわれてしまった方。
諦めるのはまだ早いです。

相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。

死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

 

相続人が相続放棄をしたら

相続人が相続放棄をすると、その相続に関しては相続の開始時から相続人でなかったとみなされ、その相続人の範囲や相続分の計算が変わってきますので、注意が必要です。
なお、代襲相続も起こりません。

また、相続放棄をしても被相続人から特定財産の遺贈を受けたり、生命保険の受取人として保険金を取得した場合には相続税の納税義務が生じます。この場合、相続放棄をした者には非課税の適用がありませんので、注意してください。
※なお、その放棄をした人は相続税法上の「法定相続人」には該当しますので、基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)の計算上はその放棄者を含めます。

このように、相続放棄によって相続税の計算にさまざまな影響が生じてきます。また、一度相続放棄が受理されてしまうと、特別な理由がない限りは取り消すことはできませんので、慎重に検討することが必要です。

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