亡くなった父に借金が・・・どうすれば?

”父が亡くなり、相続手続きに金融機関にいったところ、生前に借入をしていたことがわかった。

父は借家住まいで、現預金などの財産もほとんどなく、返済するには私のお金を出すしかなさそう

母も返せる見込みはないし、、、この借入は自分が返さなきゃいけないのか?”

こういったケースの場合、「相続放棄」の手続きをすることで返済をする必要がなくなります。

今回は、この「相続放棄」についてご紹介します。

komatta

 

亡くなった父の借金を、自分が「肩代わり」?

相続が発生し、相続される財産が、不動産や預貯金などの「プラス」の財産だけとは限りません。

借金・債務などの「マイナス」の財産も相続財産に含まれます。

つまり、相続財産を相続された方は、原則として、お亡くなりになった方の「マイナス」の財産、

借入も返済しなければならなくなります。

ただし、明らかに「プラス」の財産よりも「マイナス」の財産が多いとき、

相続をすることによって相続人の生活が成り立たなくなってしまうことも考えられます。

そのため、民法では債務も含めた被相続人の財産を引き継ぐかどうかの選択権を相続人に与えており、

その選択肢のひとつが「相続放棄」になります。なお、そのほかには、

・ 「単純承認」(「プラス」の財産も「マイナス」の財産も無条件・無制限に引き継ぐ)

・ 「限定承認」(「プラス」の財産の金額を限度として「マイナス」の財産を引き継ぐ)

があります。

「相続放棄」とは? 私は相続放棄すべき?

 「相続放棄」とは、「プラス」の財産も、「マイナス」の財産も一切相続しないことをいいます。

 つまり、冒頭のケースでいうと、父親の借金も放棄する代わりに、もし父親に「プラス」の財産があったとしても一切放棄する、ということになります。

 このケースのように、お亡くなりになった方の相続財産がわかっていて、明らかに借金など「マイナス」の財産が多いと判明している場合、「相続放棄」を選択される方が多いようです。

 一方、持ち家などをお持ちで、「プラス」の財産と「マイナス」の財産のどちらが多いかすぐにはわからない場合は、後でご説明する「熟慮期間」の間にご検討されて決められる方もいらっしゃいます。

相続放棄をするためにはどうすればいいの?

 相続放棄の手続きをするためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して、「相続放棄申述書」を提出し、放棄の申述をしなければなりません。

 この相続の開始があったことを知った時から3か月以内、という期間が「熟慮期間」とよばれ、
この間に亡くなった方の相続財産を把握し、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかを把握するための期間としてみとめられています。

 原則的には、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをする必要がありますが、もし相続財産がかなり複雑であったり債務の存在や金額を把握するのに時間がかかってしまう、などの相当の理由がある場合には、
熟慮期間の伸長がみとめられます。(詳しくは、相続放棄のページでもご紹介しております)。
その場合、3ヶ月以内に期間延長の請求をする必要があります。

相続放棄をしたらどうなるの?

1.相続人の範囲が変わる

 相続人が相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされます。そのため、特定の相続人が相続放棄をすることにより、相続人の範囲が変わってしまいますので注意が必要です。

 例えば、冒頭のケースで、相続人である母と子供が相続放棄をした場合、第三順位の相続人である
父のご兄弟が相続人となり、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も相続することとなってしまいます。

 そのため、このケースでは相続放棄をする前に、次の相続人となる方にあらかじめご連絡やご相談をしておくほうが良いかもしれません。

 なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりませんので、相続放棄をしたからその子供が代襲相続人として、、、ということはありません。

2.相続放棄をしても、生命保険金は受け取れる

 相続放棄をした場合、その相続に関しては初めから相続人にならなかったものとみなされますが、
生命保険金については、相続財産ではなく「相続人の固有の相続財産」とされるため、相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができます。

 ただし、相続放棄をした人は初めから相続人にならなかったものとみなされるため、「生命保険金の非課税」の規定の適用を受けることはできず、相続税の納税義務が生じることがありますので注意が必要です。
 ※生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を計算する「法定相続人の数」には含む。

 そのほか、相続放棄をした場合は、相続人にみとめられる「死亡退職金の非課税」などの適用がありませんので、注意が必要です。

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 以上が、「相続放棄」についてのご紹介となります。

 ご家族がお亡くなりになって間もない期間となってしまいますが、大きな債務などがある場合、
まず、相続が発生してからまず3ヶ月以内に、ひとつ手続きが必要となる可能性がありますので
覚えておきましょう。

 


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