2016.09.10生前対策 : 遺言作成 よくあるQ&A (1)
TOTAL資産税本部は、相続税の申告のお客様だけでなく、
顧問先のお客様からの相続や資産関連のご相談にも対応させて頂いてます。
その中でも最近ご相談頂く機会が増えているのが、「遺言」のご相談です。
「遺言」。
年賀状や暑中見舞いは毎年書くことはあっても、「遺言」は一生にそうそう書く機会があるものでは
ないですよね。
そのため、
「ずっと作成したいと思っていたんだけど、そもそもどうすれば・・・?と悩んで、そのまま時間が過ぎてしまった」
とおっしゃるお客様が多い印象を受けます。
今回は、そういったお客様のために、TOTAL資産税本部で遺言作成をサポートさせて頂く場合に、
よくお客様から頂くご質問をQ&A形式でご紹介したいと思います。
遺言を書くためには、まず何からはじめたらいいの?
ご相談が多いのは、ご自身にご相続が発生した場合に、このように財産を分けたいという
内容の遺言です。
その場合、
・ まずご自身の財産を把握されること
・ その財産の相続が発生した場合の評価額を知ること
・ そのうえで、それらの財産を誰に、どのように、相続してほしいのか考えること
がポイントとなると思います。
特にご自身の財産とその評価額はなかなかご自分でも把握できている方は少ないです。
これらをあらかじめ準備しておくことで、
ご相続が発生された場合、遺産分割や相続税の納税など様々な面で、
相続人の方の負担を大きく減らすことができます。
相続税の申告で大変な作業のひとつは、「財産の把握」と「財産の評価」。
ご家族が亡くなられて大変な時期に、ご財産を調べたり、必要書類をそろえるために
時間をとられてご苦労される相続人の方も多くいらっしゃいます。
かといって、ご経験のない一般のお客様には、
やはり、”何をどうすれば・・・?”というところかと思います。
せっかくの遺言を書かれる機会。
まずは、われわれ税理士のような専門家にご相談頂ければうれしいですね。
作成に必要なものから、手続きまでお話しさせていただきます。
自分で書いて押印した遺言書、自筆だから問題ない?
お客様の中には、こうおっしゃって、自筆で書かれた遺言書を見せて頂くことがあります。
ご自身の想いを家族に伝えたい、その思いから自筆で書かれているケースも多いようです。
大切な遺言書。お気持ちはよくわかりますが、遺言書はその効力を発生させるために、
法律で定められた形式をきちんと整えておく必要があります。
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民法968条(自筆証書遺言)
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
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たとえば、日付。
「平成XX年X月吉日」といった記載をする方がいらっしゃいますが、これは無効となります。
遺言は、最新のものが優先されるため、作成日が特定されていなければならないからです。
など、法律で定められた形式には様々な留意点が。
税理士法人TOTALでは、弁護士の方々とも連携してお客様のご相談を承っています。
自筆証書遺言を作成したい、遺留分や特別受益などの法務面など相談したい、
こういった場合も安心してご相談ください。
なお、自筆証書遺言については、こちらもご覧ください。
次回のコラムも、「遺言作成 よくある Q&A」の続き。
実際のケースをもとに、遺言作成の具体的な流れをご紹介していきたいと思います。
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