相続財産に美術品があったら?

亡くなった親の遺品を整理していたら、みたことのない絵画や骨董品がでてきた。

そういえば、定年退職してから骨董品集めが趣味になったっていってたな・・・

そもそも、これって相続財産?どうすればいいの?

・・・

みなさんご存知の通り、相続税を計算するためには、その相続財産の評価額が必要です。

相続財産として、一般的なものとしては、不動産や金融資産があげられますが、
こういった、家族がいくらで買ったかもわからない美術品があったら、、、
どうすればいいのでしょうか?

 

美術品

 

書画骨董品の評価は、売買実例価額や精通者意見価格等

相続財産の評価額の評価方法が記載された国税庁「財産評価基本通達」では、下記のとおり書かれています。

(書画骨とう品の評価)

135 書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。

(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫
    の定めによって評価する。

(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等
          参酌して評価する。

(1)は、書画骨董品の販売業者のケースですから、多くは(2)のパターンになり、
 売買実例価額や精通者意見価格等を参酌して評価してね、ということになります。

 売買実例価額とは、その名前のとおり、売買された実例があればその価額を参考に、ということですが、過去に「いくらで買った」という価額はわかっていたとしても、この場合知りたいのは、「いま、いくらで売れるのか」という価額の方です。

 そのため、多くの場合、精通者意見価額等で、ということで、美術商などの専門家の方に鑑定してもらい評価額を出すということになります。

鑑定といっても、誰にお願いすれば?

 TOTALでは、こういった場合、協力していただける美術商の方に鑑定をおまかせするようにしておりますので安心です。

 ただし、鑑定にも費用がかかります。1点2点ならまだしも、コレクションされていて何十点も保有されていた場合、全て鑑定するとかなりの費用になることも。
実際に、「美術品の評価額よりも鑑定費用のほうが高くなってしまって・・・」というケースも少なからずあるようです。

 また、必要に応じてご売却されるというのもひとつの手です。実際に売却された額ですので、そのまま財産評価額として申告することとなります。

実務上は、家財品としての申告も

 実際の実務上は、購入された金額が数十万円程度のものであれば、美術品としてではなく、「家庭用財産一式」として、数十万円を相続財産として計上することが多いです。

 家にある家具や電化製品と同様に、ということですね。

 一方、購入価額が数百万円を超える規模である場合は、美術品として評価額を出し申告されたほうがよいと思います。税務署がその情報を入手していることも考えられます。

 ・・・

 いざ、相続が発生されると、ご葬儀、法要やさまざまな手続きに追われ、
 ゆっくり何かを考える余裕がなくなってしまいます。

 相続財産に知らない美術品などが出てきた場合、

 「こんな美術品知らなかった、、、」「いくらで買ったかもよくわからない、、、どうすれば?」

 と困られる方も多いです。

 いよいよ夏季休暇のシーズンです。もし実家への帰省やご家族と団らんされることがあれば、

 いざという時に困らないためにも、親御さんとお話ししてみるのもありかもしれません。

 


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