遺産の分割が決まらなかったら?:「未分割」での申告とは

”父が亡くなり、兄弟姉妹で財産をどう分けるか相談しているが、なかなか決まらないんです・・・
相続税の申告期限は10カ月だそうですが、分割が決まらないまま申告しても大丈夫でしょうか?”

通常の相続税の申告の流れでは、ご相続が発生された後、相続人の皆さまで、ご相続財産をどう分割していくかを話し合い(遺産分割協議)、その分割内容を基に相続税を計算し相続税の申告を行います。

遺産分割協議がスムーズにまとまればもちろん問題はありませんが、

ご相続人同士がふだん疎遠だったり、相続人の配偶者のかたがいろいろとご意見を出されたり、
ご相続人のおひとりが「家を継ぐ」「介護をしていた」といった理由で多くの財産を求められたり、、、等々、の様々な理由で遺産分割協議がまとまらないこともあります。

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こういった場合、相続税の計算や申告にはどのような影響が出てしまうのでしょうか
そもそも、遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の申告をすることはできるのでしょうか?

遺産分割協議がまとまらなくても、相続税の申告はできます。

 遺産分割協議がまとまらない「未分割」の状態でも、相続税の申告はすることができます。

 逆にいえば、遺産分割協議がまとまらないからといって、申告期限が延びることはありません。

 そのため、未分割の場合は、各相続人の方が法定相続分で財産を取得したものとして相続税を計算、
 申告と納税をすることになります。

 いったん、仮の申告で相続税を納める、というイメージになります。

「未分割」の申告の場合、いろんな特例を適用することができません。

 ただし、「未分割」での申告の場合、下記のような相続税の特例を適用することができません。

 ・ 小規模宅地等の特例
 ・ 配偶者の税額の軽減の特例
 ・ 農地等の納税猶予
 ・ 非上場株式等の相続税の納税猶予 など

 特に、小規模宅地等の特例、配偶者の税額の軽減の特例は、多くのケースで相続税額を大きく軽減することになる特例ですので、これらの特例が使えないことにより、いったん納める相続税額が多額になってしまうため、納税資金の手当てなど、注意が必要です。

あらかじめ、「3年以内に分割する旨の届出書」を出しておきましょう。

 未分割で申告する場合は、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して
 提出しましょう。

 そうすることで、申告期限から3年以内に分割された場合に、あらためて小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることができます。
 特例を使うことで既に納付した税額よりも税額が低くなる場合、分割が行われた日の翌日から4カ月以内に「更生の請求」を行うことで、既に納付した相続税の還付を受けることができるのです。

3年以内に分割協議がまとまらない場合でも・・・

 なお、3年以内に遺産分割協議がまとまらなかった場合でも、その3年を経過する日の翌日から2カ月以内に、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出することができます。

 つまり、やむを得ない事情があることにより所轄税務署長の承認を受けることで、3年を経過する日の後に遺産分割協議がまとまったとしても、その分割ができることとなった日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行って、還付を受けることができる、というわけです。
 

以上のように、分割協議がまとまらない場合でも、一旦相続税の申告をし、分割協議がまとまった後で納めた税額を取り戻す、というステップが用意されています。

ただし、一旦、特例を使わずに相続税を計算するため、ひとまず多額の納税が必要となってしまうという側面があります。

できることなら、遺産分割協議でもめることのないよう、あらかじめ家族で相談しておく、といった
色んな準備ができるといいですね。

 


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