前の相続の申告書がみつからない・・・どうすれば?

”母がなくなって相続税の申告をすることに。数年前にも父がなくなり、相続税の申告をしたのですが、申告書の控を母が捨ててしまっていたようです。。。

申告をお願いした税理士も廃業してしまっていて、前の相続税の申告の内容がわかりません。
どうすれば?”

komatta

 

相続税の申告をする場合、前回の相続税の申告での申告内容を確認したうえで申告をするケースが多くあります。

多くのケースでは、相続人の方が保管していらっしゃるので、問題ありませんし、

仮に相続人の方が何らかの理由で保管していらっしゃらなかったとしても前回の申告を行った税理士に依頼して申告書を取り寄せてもらって対応することができます。

ただ、「前回の申告を行った税理士が廃業してしまって」といった理由で前回の相続税の申告書を確認できないケースがまれにあります。

もちろん前回の相続税の申告書を確認しなくても申告自体は行えますが、前回の申告からそれほど時間がたっていない場合などは特に、前回の申告内容の確認をした上で申告したほうがよいケースが存在します(「相次相続控除」を適用するケースなど)。

こういった場合、いくつかの方法で確認することができます。

「申告書等閲覧サービス」を利用して、税務署で閲覧

 前回の申告書を提出した税務署に出向き、

 ・ 「申告書等閲覧申請書」を提出

 することで、その場で前回の申告書を「閲覧」することができます。
 (場合によっては、その日は申請のみで、閲覧は後日、と言われてしまうこともあります)

 これは、あくまで「閲覧」であって、コピーや写真をとったりすることはできません
 ただし、その場で書き写すことは可能ですので、申告書の様式を持参して必要な箇所を書き写す
 ことになります。

 また、この場合、本人確認書類(運転免許証)などの必要書類があります。
 例えば、前回の相続税の申告書の全部を閲覧したい場合は、

  ・ 閲覧申請をする相続人以外の相続人全員の実印を押印した委任状・印鑑登録証明書

 などが必要になります。
 事前に国税庁のHPで確認し、準備してから申請に行くようにしましょう。

「開示請求」を行って、郵送してもらう

 もう一つは「開示請求」の手続きです。

 簡単にいうと、再発行して送ってもらう、ということになります。

 こちらも、「閲覧」と同様、申請書(「保有個人情報開示請求書」)を記入して

 申告書を提出した税務署に提出します。

 また、この場合も本人確認書類などが必要となりますし、手数料(300円)が必要となります。

 また開示に約1ヶ月ほどかかりますので、注意が必要です。

 こちらも国税庁のHPで確認してから準備をしましょう。

 

 以上のように、
 申告書の「閲覧」も「開示請求」も、書類の準備や申請書の記入など、いろいろな準備が必要です。

 ふつうの相続税の申告だけでもいろいろと必要書類や準備が必要になってくる上に、
 前回の申告書の「閲覧」や「開示請求」も、、、となると、大変面倒だと思います。

 まずは、申告書を提出した税務署に問い合わせて説明を聞いたうえで準備を始められると
 よいかもしれません。

 


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