2016.07.05相続手続きに朗報?
ご相続が発生されると、相続税の申告だけでなく、様々な手続きが必要となってきます。
土地や建物の相続登記、銀行口座や証券口座の解約や名義変更、電気・ガス・水道・電話などの公共料金の停止や名義変更、年金の手続き、など・など・など・・・
細かい手続きを含めるときりがありません。
これらの手続きを相続人の方が全てご自分でやろうとすると、書類集めや手続き書類の記入、そして窓口へ赴いての手続き(しかも平日の日中!)・・・で、ご相続を悲しんでいる暇もないほど。
また、ご相続人の方もご高齢の場合、煩雑なお手続きや役所回り、窓口回りは体力的にもかなりの負担となってしまいます。
”役所に行ったり、銀行に行ったりしている時間がなくて。”
”仕事があって、平日日中はなかなか動けないんですよ。”
そういった声にお応えして、TOTALの相続では、相続税の申告だけでなく、お手続きも合わせてご依頼頂けるようにしております。
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そのため、TOTALの資産税本部では、お客様に代わって、日々、様々なお手続きを行っております。市役所・区役所に書類を請求したり、銀行や証券の窓口に伺ってお手続きをしたり、などなど。
ですので、一般の方に比べれば、こういった手続きについてはかなり慣れているはずです・・・・・
・・・が、やはり手続きはかなり煩雑。
例えば、銀行のお手続き。
口座のあるそれぞれの銀行に対して、必要書類一式を、その都度揃えて提出しなければなりません。
例えば、5つの銀行に口座があれば、5回、それぞれの銀行で必要とされる書類をそろえなくてはなりません。
相続は、大金が動くことが多い手続きですから、金融機関の確認も厳密。書式が違うだけで受け付けてもらえない、ということも。
これは、なかなか(・・・いや、かなり)大変です。
この相続手続きについて、今日、結構驚きなニュースが報道されました。
相続手続きを簡素化=戸籍書類、証明書1通に-法務省
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016070500470&g=soc
法務省は5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)を来年度に新設すると発表した。現在は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本など大量の書類一式を集め、登記所や各金融機関の窓口にそれぞれ提出する必要があり、相続人の負担となっている。新制度では、最初に書類一式を登記所に提出すれば、その後は登記所が発行する1通の証明書の提出で済むようになる。
・・・そうです。
この戸籍書類とは、相続手続きに必要な書類のうち、銀行・保険会社など、どの金融機関でも必要とされるものです。全ての相続人の同意がなければ相続手続きが進められないため、相続人が誰であるか、全てを示すことが必要となってくるのです。
そのためには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの全ての戸籍はもちろん、相続人の方たちの戸籍をそろえると、少ない方でも4、5通。相続人が多い場合や、近しい方がおられず、遠い関係の方がご相続人となる場合には、計20通にも及ぶことがあります。
相続手続きをするにあたっては、どの金融機関でも、この集めた戸籍一式すべてを、しかも原本をもってきてきください、と言われてしまうのです。
そして、持って行った窓口ではその戸籍一式で必要な情報が足りているかどうかをじっくり調べてもらうため、それを待たなくてはなりません。
これが一通の証明書で済むようになるようです。
窓口で調べてもらうのも、今よりもかなり時間が軽減されそうです。
この「法定相続情報証明制度」(仮称)制度、来年5月の導入を予定している、とのこと。もし導入されれば、提出先ごとにその都度戸籍などをそろえる必要がなくなり、相続手続きの負担は少し軽減されるかもしれませんね。
制度の詳細はまだ明らかではありませんが、どうなるか注目していきたいと思います。
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