2016.06.29相続・贈与はおまかせください:TOTAL の相続 自己紹介(2) 土地の評価もていねいに
ご相続や贈与で、ご相談が多いもののひとつに、土地の評価があります。
相続税や贈与税を計算するときには、その相続や贈与などにより取得した土地や家屋を評価し、
その土地や家屋の「相続税評価額」がいくらになるかを計算する必要があります。
ただ、ひとくちに「相続税評価額」といっても、
評価をするにあたっては様々な要因を考慮しなければなりません。
例えば、「地目」。その土地を登記上の用途による分類のことで、「宅地」・「田」・「畑」など9つの種類に分かれるものです。土地の評価は、原則としてこの「地目」ごとに評価し、また、この地目によって土地の評価方法が異なってくるため、土地の評価ではこの「地目」の判定はとても大切。
にもかかわらず、相続税評価にあたっては、登記簿を見るだけでは「地目」を判断できないのです。
なぜかというと・・・、
(国税庁Q&Aより)
”土地の地目は、登記簿に記載された地目ではなく、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の現況によって判定します。”
つまり、「登記簿の地目と今の状況が違うのであれば、今の状況で判断してね」となっているのです。
また、「地目」だけではなくて、土地の利用状況(自宅用の土地なのか、賃貸に出しているのか 等)も相続税評価額に大きく影響してきます。
例えば、同じ駐車場の用地でも、賃貸マンションの住居人のための駐車場と、賃貸マンションの住居人ではない外部の人のための駐車場では、相続税の評価額が異なったりもするのです。
また、登記簿上の地積が実際の地積よりも広かった、、、など、実際の状況を把握することで思いもよらない評価額の減額要因を見つけることができるのです。
そのため、土地の評価をおこなうにあたっては、現地に伺って調査をすることはとても大事です。
TOTALでは、土地をお持ちのお客様のご相続税申告を行うにあたり、
実際に現地に伺って、土地の評価もていねいに行う、ことを心がけています。
(通称?「コロコロ」を使って、土地の間口や奥行き距離を測ります)
(コロコロで測れないところも、レーザー機器で計測。)
ご相続財産の中で、評価額が大きくなりがちな土地。
それだけではなく、お客様にとっても、先祖代々の土地、生まれ育ったご実家の土地、など
大切なご財産です。
弊社代表税理士 高橋のくちぐせは、
「ていねいな技術」と「サービス業としての人づくり。」
土地の評価にあたっても、この考え方で、
ひとつひとつていねいに、評価を重ねて、減額要因をみつけ、相続税の申告をおこなっていきます。
通常の宅地の評価だけでなく、農地の評価、広大地、など特殊な評価も経験を蓄積しております。
相続のお悩みは、税理士法人TOTALにどうぞご相談ください。
税理士法人TOTAL資産税本部では
秋葉原、新宿、船橋、大宮、横浜他、便利な10拠点にて相続税申告・贈与のご相談を
承っております。
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